2017-03-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
保護観察制度が持続可能なものにするように配慮していかなければならないと思います。 先ほども数字出ましたけれども、保護観察官の人数はここ十年でどれぐらい推移してきたのか、また、昨今の法整備などを踏まえると本当はもっと必要なんじゃないかというふうにも思うんですが、この点についてどう考えているのか、お伺いしたいと思います。
保護観察制度が持続可能なものにするように配慮していかなければならないと思います。 先ほども数字出ましたけれども、保護観察官の人数はここ十年でどれぐらい推移してきたのか、また、昨今の法整備などを踏まえると本当はもっと必要なんじゃないかというふうにも思うんですが、この点についてどう考えているのか、お伺いしたいと思います。
○山口和之君 目標達成には保護司の確保がすごい重要だと思っておりますし、保護観察制度の根幹にも関わることだと思いますので、しっかり対策を講じていただきたいと思います。 また、質の問題も非常に大きなところだと思います。質の確保についてどのような取組が必要なのか、伺いたいと思います。
○山口和之君 保護観察制度を維持発展させるためには、ボランティアである保護司に対してしっかり支援していくことが大事だと思いますが、地方公共団体がどのように支援しているのか、そこら辺のしっかり体制ができているのかということについても少し伺いたいと思います。
そこで、保護観察制度の改善と保護司会の財政基盤の強化についてということでお伺いしていきたいんですが、参議院側でも魚住裕一郎先生の質問がございました。 冒頭お伺いしたいのは、平成二十四年度予算における保護司実費弁償金の総額と、あと、一人当たりどの程度になっているのか、そのことについてお伺いしたいと思います。
そういう中で、今回の一部執行猶予制度というものが我が国の裁判制度なりあるいは現在の保護観察制度なりに照らしてみてもなじみやすいし、そして導入も円滑にできるというような視点で答申を出していただいたというふうに考えているところでございます。
委員御指摘のように、現在の保護観察制度なりあるいは専門的処遇プログラムなり、あるいはそれを支える財政的な側面あるいは人材的な側面、こういったものが十分でないということは我々もしっかりと認識をしているつもりでございまして、与えられた準備期間の間にしっかりと整えさせていただきたい。そのためにも、今回、この法案の成立を是非皆様方に御支援、御支持をいただきたいというふうに思っております。
従来、我が国は、御案内のとおり保護観察制度は保護司さんに大変依存をするというか、官民協働でやってきたところに大変有効でまつところがあったわけでございますが、同時に、依存しているではないかと、保護司さんもまあ非常勤の一般職の公務員ではございますが、どうも民間の方々に頼り過ぎじゃなかったかという御指摘があったことは重々反省をしなければならないと思います。
○千葉景子君 さて、その新しい理念に基づいてこの保護観察制度というのがこの間運用されてきたということになりますけれども、この保護観察、更生保護の在り方として、一つにはやはり対象者の改善更生、こういうことが大きな理念であろうというふうに思っております。
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘の思想犯保護観察制度は、昭和十一年に施行された思想犯保護観察法によるものでありまして、治安維持法違反の罪により執行猶予の言渡しを受けた者等を保護観察に付することができることということになっておりましたが、昭和二十年に治安維持法が廃止されたことに伴いこの制度は廃止されたわけでございます。
一つは、制度全般の運用の改善でありますけれども、有識者会議が設置された直接のきっかけは、この仮釈放中の者を含む保護観察対象者による重大再犯事件でありましたけれども、こんな者を釈放してよいのかという議論はともすれば流されがちな中で、私たちは、仮釈放制度が適切な保護観察制度とセットになることで対象者の改善更生、社会復帰を促進する有用な制度であるということを再確認しております。
そういったことが相まって、江田先生は厳しく指摘されましたが、私は日本のこの保護観察制度というのはある程度評価してもいいんじゃないかなと。世界がやっぱりどっちかというと厳罰化の方向の流れでしかない。でも、日本はあくまで民間の方々も合わせた形でのこの一つの仕組みを新たな形で構築していこうということについては評価してやってもいいんじゃないかなと。
あと時間がございませんが、最後に一問だけ宮川参考人にお伺いをいたしたいと思いますが、大体、官民協働と、こういう保護観察制度になっているんですけれども、官民協働やないですわな。実際、考えてみたら保護観察官何人おりますか、これ。いろいろな関係、全部調べても、せいぜい全部は、事務官もみんな合わせて千四百二十九人ぐらいですよ。保護司さんがざっと五万人ですね、四万八千人。そうすると、全然違いますわな。
この有識者会議の報告書での抜本的な改革をしろということの柱でございますけれども、一つは国民や地域社会の理解の拡大を図る、それから保護観察制度の目的を明確化して職員の意識を改革するなどしてより強靱な保護観察を実現すること、実効の高い官民協働体制を実現すること、こういう点が挙げられておるところでございます。
三 保護観察中の少年の遵守事項違反を理由とする少年院送致等については、保護司や保護観察官と少年との信頼関係を基礎とする保護観察制度の理念を後退させることがないよう、適正な運用に努めること。
やっぱり保護観察制度の実効を向上させるには、保護観察官の増員ということもこれも不可欠な条件ではないかというふうに思います。
○国務大臣(長勢甚遠君) 保護観察制度は、観察官、保護司さん、官民協働一体でやるというところに特徴があるわけでありまして、その一方でちょっと保護司さんに頼り過ぎではないかという御批判もあったところでございます。
しかし、遵守事項を守らないということで少年院に入れるぞということでは、保護観察を確保するということで、信頼関係を基礎とした保護観察制度の真髄を失わせてしまうのではないかということを危惧するところであります。
大変なものがありますし、そうなるとやっぱり保護司さんに任せて、それをサポートしたり、それから今言ったようにその遵守事項をなかなか守らない、そういう今の社会的な、その少年ばかりではなくて、全体の子供たちを取り巻いているそういう実情、そういうものなどをしっかりと研究をしたり、あるいは専門的な見地に立って、でもやっぱり子供がそういう社会の中でもきちっと育ち直っていくということをやっぱり進めていくような保護観察制度
何とかやっぱり本当に信頼の中で育ち直しをしたい、そしてまた社会で生活をできるようにしてほしいと、これを私はやっぱり切に願いながら、本当にこれまでボランティアという形の中でも日本の言わば保護観察制度を支えてきたということだと思うんです。
しかし、元の事案について保護観察処分となった少年に対して、保護司の呼出しに応じないなど、それ自体には犯罪性のないささいな理由で少年院送りにするというのは、保護司や保護観察官との信頼関係を築きながら成長し更生していくという保護観察制度の本来の意義を失わせるものではないでしょうか。保護司の方々の御苦労は十分承知しております。
○保坂(展)委員 法務大臣に伺いますが、昭和十一年に、例の治安維持法に絡んで思想犯保護観察法というのが施行されて、実際に思想犯保護観察制度というのがあったんですね。これへの反省から、戦後、非常にここの部分は慎重になったと言われているんですが、今の遵守義務あるいは特別遵守義務については、いわゆる政治犯などにも除外されずに適用されるものなんですか。
○大串委員 今のお答えを前提としますと、保護観察制度の長い間の問題がやはり指摘されていました。それは認識を同じにするんです。一つのきっかけといいますか、目の前にあらわれた事象として、十六年、十七年のいろいろな事件があった。それを目にすると、保護観察制度のより根底に潜む問題が明らかになっているじゃないか、だから保護観察制度をしっかり見直していこうという流れの中での話なんだろうと思うんですね。
そこが保護観察制度を抜本的に見直していかなければならないというときの一つの大きな観点、保護観察制度をしっかり見直すことによって更生改善を進め、それによって再犯がなくなっていく、そういう流れなんだろうと思うんですね。
これらの保護観察中の者による凶悪犯罪が短期間に連続して発生したことから、保護観察制度が機能不全に陥りかけており、その目的を十分に果たせていないのではないか、こういう国民の批判が高まったことは記憶に新しいところでございます。本法律案の目的、第一条に新たに再犯の防止が明記されたのは、このような事件が発生した社会的な状況を受けてのことと理解しております。
当然、こういう改善更生がされれば、再犯また再非行ということにはならないということになりますし、また、再犯や再非行を犯すというようなことになれば、当然改善更生というものが行われていないということになるわけでございますので、今先生おっしゃったようなことがあったということ、またそういう中で従来の保護観察制度が十分機能しておったかどうかという反省に立って、この再犯防止と改善更生というものは一体として理解をされ
保護観察制度が有効に機能していないのであれば、この保護観察制度自体を強める、それ自体を改善する方法を考えればいいんです。この処罰を決める、その部分の改正を行うのじゃなくて、保護観察処分自体の強化を考えればいいんですよ。例えば、今、更生保護法の改正案も出てきています。むしろそういうところで議論すればいい話だ、私はそう思います。 時間が来ましたので、これで質問を終わります。
今回のような制度の導入は、遵守事項を守らないと少年院に入れるぞというおどしにより保護観察を確保しようとするものであり、信頼関係を基礎とした保護観察制度の真髄を変質させてしまうでありましょう。 第五に、少年の釈放による国選付添人の選任終了の点であります。 今回の法案で国選付添人選任の機会が広がることは、一歩前進であると評価しております。
少年院に送るぞという威嚇によって遵守事項を守らせようとするのは、保護観察制度の本来の意義を失わせるものであり、また、二重処罰に当たるおそれすらあるとの批判も出ています。この規定は削除すべきと考えますが、法務大臣の御所見を伺います。 法案の中には、評価できる内容のものもあります。
こうした状況のもと、ルールに違反したときの手当てを設けることは、遵守事項の重要性を制度上も明確にして保護観察の意味を自覚させ、少年に遵守事項を守ろうという意欲を生じさせるものであって、威嚇によってこれを守らせようとするものではなく、保護観察制度の意義を失わせるものではないと考えております。
近年、保護観察制度というものにつきましては国民の関心が大変高まっておりますが、私は、このような措置は、やむを得ないことというよりも、むしろ、少年の更生を図るためには必要なことではないかと考えます。 そこで、長勢法務大臣にお尋ねをいたします。
既に所在不明者の調査の充実などの緊急対策を講じておるところでございますが、先ほど申しましたように、有識者会議の議論とか三ッ林チームの検討結果を踏まえまして、保護観察制度全般を見直して、より実効性のあるものにしてまいりたいというふうに考えております。
しかしながら、この保護観察制度を十分広めていきましても、最近見ていますと、やっぱり保護観察なり仮出獄者が非常に再犯を犯すといいますか、再び犯罪に走るというのが非常に増えてまいりました。それもしかも凶悪な犯罪を犯すということが増えてまいりまして、保護観察どうしているのかなというような疑問も起こってきているわけです。
○木庭健太郎君 さて、保護観察制度の問題でちょっとお伺いしたいんですけども、この保護観察制度の意義について、これは保護観察制度とはどういうものかというと、罪を犯した者を改善更生して社会復帰をさせるという福祉的機能があるとも言われています。もう一方で、再犯を防止して社会の安全に寄与する。言わば取締りと本人の更生、まあ二面性を持ちながらあるのがこの保護観察制度なんだろうと思いますが。
先般、刑の執行を猶予され、保護観察に付された者、いわゆる保護観察付執行猶予者による少女監禁事件が発覚したことを受け、現在の保護観察付執行猶予者に対する保護観察制度が、その改善更生を促し、再犯を防止するという観点から果たして十分なものと言えるのか、検証の必要性を認識したところでございます。
このように様々な理由で非行に走った少年の立ち直りを助けるために保護観察の制度があるわけですけれども、外部と遮断された少年院における教育とは異なりまして、この保護観察制度というのは誘惑の多い社会の中で更生を図るという体制でございます。それには少年の強い意志と周りの理解、支援がなければ大変困難なことだというふうに思われます。
○浜四津敏子君 次に、この保護観察制度をしっかり支えてくださっている保護司の方々の活動の基盤整備について、これも大臣にお伺いいたします。
先般、刑の執行を猶予され、保護観察に付された者、いわゆる保護観察つき執行猶予者による少女監禁事件が発覚したことを受け、現在の保護観察つき執行猶予者に対する保護観察制度が、その改善更生を促し、再犯を防止するという観点から、果たして十分なものと言えるのか、検証の必要性を認識したところであります。
二項目は、裁判所との連携が一層円滑に行われるというのはどういう意味かわかりませんが、裁判所は司法権を、三権の一つを担っておられるわけでありまして、表現としていかがなものかと思いますが、保護観察制度の充実強化に向けた抜本的改善は願っておりますし、一生懸命努力したいと思っております。そんなところでございます。
こんなのは当然認めていただけば結構だと思うんですが、 一 保護観察に付された者に対する指導を一層効果的にするための措置が整備されたことを踏まえ、保護観察制度の実効性を確保し、保護観察に付された者の速やかな更生を図るため、保護観察官の増員と専門性の向上等、保護観察所の人的体制の整備充実を図るとともに、保護司の選任方法その他の保護司制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずること